大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)140 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木

圭一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であつて、いずれも刑

訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、所論(弁護人濱田広道、同萱沼昇の弁論における陳述等も含む。)にかん

がみ、記録を調べても、第一審判決の認定事実は優にこれを認めることができ、同

判決を維持した原判決に事実の誤認はなく、また、刑訴法四一一条各号を適用すべ

きものとは認められない(本件は、手向かう術のない婦女二名を機会を異にして殺

害した事案であり、各犯行とも、その態様は冷酷無情かつ残忍であり、動機に酌む

べき点がなく、結果は極めて重大で、被害者の遺族に与えた打撃も深刻であること

などの本件各犯罪の罪質及び情状に照らすと、殺害自体が必ずしも計画的とはいえ

ないことや、第一審判決判示第一のA殺害事件が捜査機関に発覚するに至つた経緯

を考慮しても、なお被告人の罪責はまことに重大であり、原判決の維持した第一審

判決の死刑の科刑はやむをえないものとして、当裁判所もこれを是認せざるをえな

い。)。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官日野正晴 公判出席

平成元年六月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 伊 藤 正 己

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裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 貞 家 克 己

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